事業再構築指針

1.事業再構築指針について

事業再構築指&#38024;<br />
1.事業再構築指針について<br />
「事業再構築指針」(以下「指針」)は、事業再構築補助金の支援の対象を明確化<br />
するため、「事業再構築」の定義等について、明らかにしたものです。<br />
「事業再構築」とは、「新分野展開」、「事業転換」、「業種転換」、「業態転換」又は<br />
「事業再編」の5つを指し、本事業に申請するためには、これら5つのうち、いずれかの類<br />
型に該当する事業計画を認定支援機関と策定することが必要となります。<br />
また、指針では、これに加え、中小企業卒業枠及び中堅企業グローバルV字回復枠の<br />
要件についても定めています。<br />
事業再構築指針<br />
事業再構築の定義 新分野展開 ・・・ 新たな製品等で新たな市場に進出する<br />
事業転換 ・・… 主な「事業」を転換する<br />
業種転換 …主な「業種」を転換する<br />
業態転換 「.… 製造方法等を転換する<br />
事業再編」<br />
事業再編を通じて新分野展開、事業転換、<br />
業種転換又は業態転換のいずれかを行う<br />
中小企業卒業枠 …資本金又は従業員を増やし、中小企業を卒業して、中堅企業・大企業に成長することを目指す<br />
中堅企業グローバルV字回復ゃ・・・・中堅企業が、コロナで大きな影響を受けたが、海外展開をして、業績のV字回復を目指す

2−1.新分野展開について(定義)

2-1.新分野展開について(定義)<br />
「新分野展開」とは主たる業種又は主たる事業を変更することなく、新たな製品等を製造等し、新<br />
たな市場に進出することを指します。<br />
・「新分野展開」に該当するためには、「製品等の新規性要件」、「市場の新規性要件」、「売上高<br />
10%要性」の3つを全て満たす(=事業計画において示す)必要があります。<br />
新分野展開の定義」<br />
中小企業等が主たる業種(※1)又は主たる事業(※2)を変更することなく、新たな製品等を製造等することにより、<br />
新たな市場に進出すること<br />
(※1) 直近決身用における売上高構成比率の最も高い事業する、想務省が定める日本産業分類に基づく大分の業<br />
(※2)直近決時期における売上高構成比率の最も高い事業する、地務省が定める日本指圧分<br />
道中分自分の<br />
(日本産業分類の詳細は、「11.(参考)日本機専用半分加とは」を参照してください。)<br />
新分野展開に該当するためには(事業計画で示す事項)<br />
の主たる事業又は主たる業種を変更する場合は、「3.事業転換」又は「4.業種転換」を参照してください。<br />
?新分野展開に該当するためには、新たな製品等を製造等する必要があります。【製品等の新規性要件】<br />
具体的な要件は、2-2及び2-3を参照してください。<br />
?新分野展開に該当するためには、新たな市場に進出する必要があります。【市場の新規性要件】<br />
具体的な要件は、2-4及び2-5を参照してください。<br />
?3~5年間の事業計画期間終了後、新たな製品の売上高が総売上高の10%(※)以上となる計画を策定する<br />
ことが必要です。【売上高10%要件】

2−2.製品等の新規性要件について(定義)

2-2.製品等の新規性要件について(定義)<br />
製品等の新規性要件を満たすためには、の過去に製造等した実績がないこと、の主要な設備を変更すること、?<br />
競合他社の多くが既に製造等している製品等ではないこと、の定量的に性能又は効能が異なること(計測できる場<br />
合)の4つを全て満たす(=事業計画において示す)必要があります。<br />
製品等の新規性要件を満たすためには<br />
過去に製造等した実績がないこと<br />
過去に製造等していた製品等を再製造等することは、事業再構築によって、新たな製品等を製造等しているとはいえません。<br />
過去に製造等した実績がないものにチャレンジすることが必要になります。<br />
?製造等に用いる主要な設備を変更すること<br />
既存の設備でも製造等可能な製品等を製造等することは、事業再構築によって、新たな製品等を製造等しているとはいえませ<br />
ん。 主要な設備を変更することが新たな製品等を製造等するのに必要であることが要件となります。<br />
?競合他社の多くが既に製造等している製品等ではないこと<br />
競合他社の多くが既に製造等している製品等を、新たに製造等することは容易であると考えられるため、申請に際しては、競合<br />
他社の動向を調査し、新たに製造等する製品等が、競合 ろくにおいて製造されて つではないことを示すことが必<br />
要となります。<br />
の定量的に性能又は効能が異なること(製品等の性能や効能が定量的に計測できる場合に限る。)<br />
性能や効能の違いを定量的に説明することで、新たな製品等であることを示す必要があります。<br />
(例:既存製品と比べ、新製品の耐久性、さ、加工性、構、造、容量等が、X%向上する等)<br />
製品等の新規性要件を満たすためには、これら4つを全て満たす(=事業計画において示す)ことが必要です。<br />
| CITTYJ2は、本日10中り企業3自身の性であり、世の中における新(日本初・世界初ではありません。

2−3.製品等の新規性要件について(要件を満たさない場合)

2-3.製品等の新規性要件について(要件を満たさない場合)<br />
製品等の新規性要件を満たさない場合として、以下のようなものが考えられます。<br />
|製品等の新規性要件を満たさない場合<br />
の「過去に製造等した実績がないこと」を満たさない場合<br />
・過去に製造等していた製品等を製造等する場合は要件を満たしません。<br />
(例)過去に一度製造していた自動車部品と同じ部品を再び製造する場合、<br />
2「製造等に用いる主要な設備を変更すること」を満たさない場合<br />
(※)新たな投資を必要とせず、単に商品ラインナップを増やすような場合は要件を満たしません。<br />
(※)により性能の高い同種の機械設備を導入するだけでは要件を満たしません。<br />
・ 既存の製品等の製造等に必要な主な設備が、新製品等の製造等に必要な主な設備と変わらない場合は要件を満たしません。<br />
(例)これまでパウンドケーキの製造の際に用いていたオーブン機器と同じ機械を、新商品である焼きプリンの製造に使用する場合。<br />
(例)従来パウンドケーキの製造に用いていたオーブン機器をより性能のよいものに車に買い換える場合,<br />
「3「競合他社の多くが既に製造等している製品等ではないこと」を満たさない場合<br />
1. 競合他社の多くが既に製造等している製品等である場合は要件を満たしません。<br />
(例)パウンドケーキを製造している事業者が、競合他社の多くが既に製造しているにもかかわらず、新たに焼きプリンを製造する場合。<br />
◎「定量的に性能又は効能が異なること」を満たさない場合(製品等の性能や効能が定量的に計測できる場合に限る。)<br />
・ 既存の製品等と新製品等の性能に有意な性能の差が認められない場合は要件を満たしません。<br />
(例)従来から製造していた半導体と性能にはほ差のない半導体を新たに製造するために設備を導入する場合。<br />
5その他の場合、<br />
・ 上記の他、「既存の製品等の製造量等を増やす場合」や「既存の製品等に容易な改変を加えた新製品等を製造等する場合」、<br />
「既存の製品等を単に組み合わせて新製品等を製造等する場合」にも要件を満たしません。<br />
(例)自動車部品を製造している事業者が、単に既存部品の製造量を増やす場合。<br />
(例)自動車部品を製造している事業者が、新たに既存の部品にもな改変を加えてロボット用部品を製造する場合。<br />
(例)自動車部品を製造している事業者が、既存製品である2つの部品を半に相み合わせたロボット用部品を製造する場合。

2−4.市場の新規性要件について(定義)

2-4. 市場の新規性要件について(定義)<br />
市場の新規性要件を満たすためには、の既存製品等と新製品等の代替性が低いことを事業計画に<br />
おいて示す必要があります。また、加えて、?既存製品等と新製品等の顧客層が異なることを事業計<br />
画において示す場合には、審査において、より高い評価を受けることができる場合があります。<br />
市場の新規性要件を満たすためには、<br />
?既存製品等と新製品等の代替性が低いこと<br />
市場の新規性要件を満たすためには、新製品等を販売した際に、既存製品等の需要の多くが代替されることなく、売上が<br />
はなかなかいいんんートはコレをはねハアニマルます<br />
HULHEALACEUはいいし、Vン日本、ハン・<br />
ヘジしやん!ウルップルプ・<br />
(例)日本料理店が、新たにオンラインの料理教室を始める場合、オンライン料理教室を始めたことにより、日本料理店の売上は変わらない<br />
(むしろ宣伝による相乗効果により上がる)と考えられることから、市場の新規性要件を満たすと考えられる。<br />
?既存製品等と新製品等の顧客層が異なること(任意要件)<br />
既存製品等と新製品等の需要・売上の決定要素を考慮し、顧客層(※)が異なることを事業計画において示す場合には、<br />
より高い評価を受けることができる場合があります。<br />
(※)年層、性別、所得、職業、地域、家族構成等<br />
市場の新規性要件を満たすためには、?を満たす(=事業計画において示す)ことが必要です。<br />
(?は任意要件)

2−5.市場の新規性要件について(要件を満たさない場合)

2-5, 市場の新規性要件について(要件を満たさない場合)<br />
市場の新規性要件を満たさない場合として、以下のようなものが考えられます。<br />
市場の新規性要件を満たさない場合」<br />
「既存製品等と新製品等の代替性が低いこと」を満たさない場合<br />
既存の製品等とは別の製品等だが、対象とする市場が同一である場合(新製品等を販売した際に、既存製品<br />
等の需要がそのまま代替され、その売上が減少する場合)は要件を満たしません。<br />
(例)アイスクリームを提供していた事業者が新たにかき氷を販売する場合、かき氷の提供によりアイスクリームの売上高は減少すると考えられる<br />
ため、市場の新規性要件を満たさないと考えられる。<br />
・ 既存の製品等の市場の一部のみを対象とするものである場合は要件を満たしません。<br />
(例)アイスクリームを提供している事業者が、バニラアイスクリームに特化して提供する場合、アイスクリームの市場の一部のみを対象とする<br />
ものと考えられ、市場の新規性要件を満たさないと考えられる。<br />
(2「既存製品等と新製品等の顧客層が異なること」を満たさない場合(任意要件)<br />
・ 既存製品等と新製品等の売上高や販売価格の決定要素を考慮し、顧客層が異なることを示していない場合は、<br />
高い評価が得られない可能性があります。<br />
(宿泊施設において、大宮会場を個室食事処に改修する場合、その事実のみでは利用する客層が異なることが示されておらず、<br />
高い評価が得られないと考えられる。従来と異なる単価の客層や、観光客や日帰り入浴利用客など宿泊者以外も利用できること等を<br />
示すことで高い評価を受けられる可能性がある。

2−6.新分野展開について(新分野展開の要件を満たす例)

2-6.新分野展開について(新分野展開の要件を満たす)<br />
例えば、以下のような場合には、要件を満たすことから、新分野展開に該当します。<br />
新分野展開の要件を満たす例<br />
【例1】製造業の場合<br />
航空機用部品を製造していた製造業者が、業界全体が業績不振で厳しい環境下の中、新たに<br />
医療機器部品の製造に着手し、5年間の事業計画期間終了時点で、医療機器部品の売上高が<br />
総売上高の10%以上となる計画を策定している場合<br />
【例2】不動産業の場合<br />
都心部の駅前にビジネス客向けのウィークリーマンションを営んでいたが、テレワーク需要の増加を<br />
踏まえて、客室の一部をテレワークスペースや小会議室に改装するとともにオフィス機器を導入し、<br />
3年間の事業計画期間終了時点で、当該レンタルオフィス業の売上高が総売上高の10%以上<br />
となる計画を策定している場合

2−7.新分野展開について(新分野展開の要件を満たす例)

2-7.新分野展開について(新分野展開の要件を満たす例)<br />
【例1】の製造業の場合、要件を満たす考え方は以下のとおりです。<br />
要件を満たす考え方<br />
件<br />
要件を満たす考え方<br />
(2-2) ?過去に製造等した実績がないこと<br />
新たに製造する医療機器部品が、過去に製造した実績のない部品であれ<br />
製品等の<br />
ば、要件を満たす。<br />
新規性要件」<br />
の製造等に用いる主要な設備を変更すること 医療機器部品を製造するため、航空機専用の生産設備とは異なる専用の<br />
生産設備が新たに必要であり、当設備を導入する場合には、要件を満<br />
たす。<br />
合他社の多くが既に製造している製品等で同種の航空機用部品を製造している競合他社の多くが、同種の医療機器<br />
はないこと<br />
部品を製造していないことを説明することで、要件を満たす。<br />
?定量的に性能又は効能が異なること<br />
新たに製造する医療機器部品と従来製造していた航空機用部品が異なる<br />
部品であれば、定量的に性能又は効能(強度や軽さ等)を比較すること<br />
が難しいことを示すことで要件を満たす。ただし、両部品が類似の製品であっ<br />
て、その性能(強度や軽さ等)を比較することが可能な場合には、差異を<br />
定量的に説明することで、要件を満たす。<br />
(2-4) ?既存製品等と新製品等の代替性が低いこと 医療機器部品と航空機用部品では、その用途が全く異なり、医療機器部<br />
市場の<br />
品を新たに製造・販売することによって、航空機用部品の需要が代替され、<br />
新規性要件<br />
売上が減少することは見込まれないと考えられることを説明することで、要件<br />
を満たす。<br />
2既存製品等と新製品等の顧客層が異なること 例えば、医療機器部品と航空機用部品では、サプライチェーンが異なり、<br />
新たな販売先に販売することとなることを示すことが考えられる。<br />
(2-1) 43~5年間の事業計画期間終了後、新たな製 5年間の事業計画期間終了後、医療機器部品の売上高が総売上高の元局<br />
10%要件<br />
品寺の周り10%以上となるIT<br />
画を策定すること<br />
10%以上と<br />
なることを両につ

2−8.新分野展開について(新分野展開の要件を満たす例)

2-8.新分野展開について(新分野展開の要件を満たす例)<br />
12-21<br />
【例2】の不動産業の場合、要件を満たす考え方は以下のとおりです。<br />
要件を満たす考え方<br />
要件<br />
| 要件を満たす考え方<br />
の過去に製造等した実績がないこと 過去にレンタルオフィス業を営んだことがなければ、要件を満たす。<br />
|製品等の<br />
の製造等に用いる主要な設備を変更すること レンタルオフィス業を始めるため、新たに書室の改装やオフィス機器の<br />
| 新規性要件<br />
導入が必要であり、その費用がかかる場合には、要件を満たす。<br />
の競合他社の多くが既に製造等している製品都心部の駅前にビジネス客向けのウィークリーマンションを営んでいる意<br />
等ではないこと<br />
合他社の多くが、レンタルオフィス業を営んでいないを説明することで、<br />
要件を満たす。<br />
の定量的に性能又は効能が異なること ウィークリーマンションとレンタルオフィスでは、提供するサービスの種類が<br />
異なり、定量的に性能又は効能を比較することが難しいことを示すこと<br />
で要件を満たす。<br />
(2-4) の既存製品等と新製品等の代替性が低いことウィークリーマンションとレンタルオフィスは、関係性が薄いサービスであり、<br />
| 市場の<br />
新たにレンタルオフィスを始めたことで、ウィークリーマンションの需要が<br />
新規性要件<br />
代替され、売上高が減少するといった影響が見込まれないと考えられる<br />
ことを説明することで、要件を満たす。<br />
の既存製品等と新製品等の顧客層が異なる 例えば、ウィークリーマンションの客層は、地方(遠方)のビジネスマ<br />
こと<br />
ンであるのに対し、レンタルオフィスの顧客層は、近隣のビジネスマンであ<br />
ることを示すことが考えられる。<br />
(2-1) ?3~5年間の事業計画期間終了後、新たな3年間の事業計画期間終了後、レンタルオフィス業の売上高が<br />
売上高 製品等の売上高が総売上高の10%以上とな総売上高の10%以上となる計画を策定することで要件を満たす。<br />
10%要件 る計画を策定すること

3−1.事業転換について(定義)

3-1.事業転換について(定義)<br />
・「事業転換」とは新たな製品等を製造等することにより、主たる業種を変更することなく、主たる事業<br />
を変更することを指します。<br />
・「事業転換」に該当するためには、「製品等の新規性要件」、「市場の新規性要件」、「売上高構成<br />
比要性」の3つを全て満たす(=事業計画において示す)必要があります。<br />
事業転換の定義<br />
中小企業等が新たな製品等を製造等することにより、主たる業種(※1)を変更することなく、主たる事業<br />
(※2)を変更すること<br />
(※1)直近における売上の最もない事が属する場合があがる日本機導注業分に本人業<br />
(※2)が近期における売上の最も高い事業するためる日本在学中、小分け所業<br />
日本時分の詳細は、「11.76号)日本産業分類と」を参照してください。)<br />
| 事業転換に該当するためには(事業計画で示す事項)<br />
の主たる業種を変更する場合には、「4、業種転換」を参照してください。<br />
?事業転換に該当するためには、新たな製品等を製造等する必要があります。【製品等の新規性要件】<br />
これは、新分野展開における【製品等の新規性要件」と同義です。具体的な要件は、2-2及び2-3を参照して下さい。<br />
事業転換に該当するためには、新たな市場に進出する必要があります。市場の新規性要件】<br />
これは、新分野展開における市場の新規性要件と同義です。具体的な要件は、2-4及び2-5を参照してください。<br />
の事業転換に該当するためには、3~5年間の事業計画期間終了後、新たな製品等の展する事業が、売上高<br />
構成比の最も高い事業となる計画を策定することが必要です。売上高構成比要件)

3−2.事業転換について(事業転換の要件を満たす例)

3-2.事業転換について(事業転換の要件を満たす例)<br />
例えば、以下のような場合には、要件を満たすことから、事業転換に該当します。<br />
事業転換の要件を満たす例<br />
【例1】飲食サービス業の場合、<br />
日本料理店が、換気の徹底によりコロナの感染リスクが低いとされ、足元業績が好調な焼肉店を<br />
新たに開業し、3年間の事業計画期間終了時点において、焼肉事業の売上高構成比が、<br />
標準産業分類の細分類ベースで最も高い事業となる計画を策定している場合<br />
(参考)日本標準産業分類<br />
【大分類] M宿泊業、飲食サービス業⇒【中分類]76飲食店⇒ 小分類]762専門料理店<br />
⇒【細分類]7621日本料理店…7623中華料理店、7624ラーメン店、7625焼肉店・・・(細分類ベースで事業転換)<br />
【例2】製造業の場合<br />
プレス加工用金型を製造している下請事業者が、業績不振を打破するため、これまで培った金属<br />
加工技術を用いて、新たに産業用ロボット製造業を開始し、5年間の事業計画期間終了時点に<br />
おいて、産業用ロボット製造業の売上高構成比が、日本標準産業分類の細分類ペースで最も<br />
高い事業となる計画を策定している場合<br />
(参考)日本標準産業分類、<br />
【大分類]E製造業→中分類】生産用機械器具製造業⇒ 小分類】269その他の生産用機械・同部分品製造業<br />
⇒【細分類12691金属用金型・同部分品・附属品製造業・・・2694ロボット製造業・・・(細分類ベースで事業転換)

3−3.事業転換について(事業転換の要件を満たす例)

3-3.事業転換について(事業転換の要件を満たす例)<br />
【例1】の飲食サービス業の場合、要件を満たす考え方は以下のとおりです。<br />
要件を満たす考え方<br />
要件<br />
12-21<br />
)<br />
製品等の<br />
| 新規性要件<br />
要件を満たす考え方<br />
?過去に製造等した実績がないこと 過去に焼肉店を営んだことがなければ、要件を満たす。<br />
の製造等に用いる主要な設備を変更焼肉店の開業に当たって、新たに卓上備え付けのロースター等の設備や内装<br />
すること<br />
の改装などが必要であり、その費用がかかる場合には、要件を満たす。<br />
3競合他社の多くが既に製造等して日本料理店を営んでいる競合他社の多くが、焼肉店を営んでいないことを説<br />
いる製品等ではないこと<br />
明することで、要件を満たす。<br />
?定量的に性能又は効能が異なるこ日本料理店と焼肉店では、提供する商品が異なり、定量的に性能又は効能<br />
と<br />
を比較することが難しいことを示すことで要件を満たす。<br />
の既存製品等と新製品等の代替性 例えば、大衆向けとして沖縄料理を提供している日本料理店が、高価格帯の<br />
が低いこと<br />
商品を提供する焼肉店を始める場合には、異なる顧客のニーズに応えるもの<br />
であることから、焼肉屋により、日本料理屋の需要が代替され、売上高が減少<br />
するといった影響が見込まれないと考えられることを説明することで、要件を満た<br />
(2-4)<br />
市場の<br />
新規性要件<br />
(3-1)<br />
売上高<br />
構成比要件<br />
の既存製品等と新製品等の顧客層ファミリー層向けからカップル向け、大衆向けから高級志向等、ターゲット層の違<br />
が異なること<br />
いとその妥当性を説明することが考えられる。<br />
?3~5年間の事業計画期間終了後、「日本料理店」と「焼肉店」は、日本標準産業分類の分類ベースで異なる<br />
新たな製品の属する事業が、売上高分類がなされている。従って、3年間の事業計画期間終了時点において、焼肉<br />
構成比の最も高い事業となる計画を 事業の売上構成比が、日本標準産業分類細分類ベースで最も高くなる計画<br />
策定すること<br />
を策定していれば、要件を満たすこととなる。

3−4.事業転換について(事業転換の要件を満たす例)

3-4.事業転換について(事業転換の要件を満たす例)<br />
【例2】の製造業の場合、要件を満たす考え方は以下のとおりです。<br />
要件を満たす考え方<br />
要件を満たす考え方<br />
(2-2) ?過去に製造等した実績がないこと 新たに製造する産業用ロボットが、過去に製造した実績のない部品であれば、<br />
製品等の<br />
要件を満たす。<br />
「新規性要件<br />
?製造等に用いる主要な設備を変 産業用ロボットを製造するため、プレス加工用金型専用の生産設備とは異な<br />
更すること<br />
る専用の生産設備が新たに必要であり、当該設備を導入する場合には、要<br />
件を満たす。<br />
◎競合他社の多くが既に製造等して同種のプレス加工用金型を製造している競合他社の多くが、同種の産業用<br />
いる製品等ではないこと<br />
ロボットを製造していないことを説明することで、要件を満たす。<br />
◎定量的に性能又は効能が異なるこ新たに製造する産業用ロボットと従来製造していたプレス加工用金型が異なる<br />
と<br />
製品であれば、定量的に性能又は効能(強度や軽さ等)を比較することが<br />
難しいことを示すことで要件を満たす。<br />
(2-4) の既存製品等と新製品等の代替性プレス加工用金型と産業用ロボットでは、その用途が全く異なり、産業用ロボッ<br />
市場の が低いこと<br />
トを新たに製造・販売することによって、プレス加工用金型の需要が代替され、<br />
新規性要件<br />
売上が減少することは見込まれないと考えられることを説明することで、要件を<br />
満たす。<br />
の既存製品等と新製品等の顧客層例えば、異なるニーズを持つ取引先に販売することが考えられる。<br />
が異なること<br />
(3-1) の3~5年間の事業計画期間終了 「金属用金型製造業」と「ロボット製造業」は、日本標準産業分類の細分類<br />
後、新たな製品の属する事業が、売 ベースで異なる分類がなされている。従って、5年間の事業計画期間終了時<br />
構成比要件<br />
上高構成比の最も高い事業となる計点において、ロボット製造業の売上構成比が、日本標準産業分類細分類<br />
画を策定すること<br />
ペースで最も高くなる計画を策定していれば、要件を満たすこととなる。

4−1.業種転換について(定義)

4-1. 業種転換について(定義)<br />
●「業種転換」とは新たな製品等を製造等することにより、主たる業種を変更することを指し<br />
ます。<br />
・「業種転換」に該当するためには、「製品等の新規性要件」、「市場の新規性要件」、「売<br />
上高構成比要性」の3つを全て満たす(=事業計画において示す)必要があります。<br />
業種転換の定義<br />
中小企業等が新たな製品を製造することにより、主たる業種(※1)を変更すること<br />
(※1)直近決中期における売上高構成比率の最も高い事業がする、総務省が定める日本標準産業分類に基づく大分類の産業<br />
(日本興業の詳細は、「11. (C)日本標準産業分類には」を参照してください)<br />
業種転換に該当するためには(事業計画で示す事項)<br />
?業種転換に該当するためには、新たな製品等を製造する必要があります。【製品等の新規性要件】<br />
これは、新分野展開における【製品等の新規性要件」と同義です。具体的な要件は、2-2及び2-3を参照してください。<br />
?業種転換に該当するためには、新たな市場に進出する必要があります。市場の新規性要件】<br />
これは、新分野展開における【市場の新規性要件」と同義です。具体的な要件は、2-4及び2-5を参照してください。<br />
?業種転換に該当するためには、3~5年間の事業計画期間終了後、新たな製品の属する業種が、売上高構成比<br />
の最も高い業種となる計画を策定することが必要です。【売上高構成比要件】

4−2.業種転換について(業種転換の要件を満たす例)

4-2. 業種転換について(業種転換の要件を満たす例)<br />
例えば、以下のような場合には、要件を満たすことから、業種転換に該当します。<br />
業種転換の要件を満たす例<br />
【例1】賃貸業の場合<br />
レンタカー事業を営んでいる事業者が、新たにファミリー向けのコロナ対策に配慮した貸切ペンション<br />
を経営し、レンタカー事業と組み合わせた宿泊プランを提供することで、3年間の事業計画期間<br />
終了時点において、貸切ベンション経営を含む業種の売上高構成比が最も高くなる計画を策定<br />
している場合。<br />
(参考) 日本標準産業分類<br />
【大分類】・・・K不動産業、物品賃貸業・・・M宿泊業,飲食サービス業・・・(レンタカー事業は物品賃貸業、ペンションは宿泊業)<br />
【例2】製造業の場合」<br />
コロナの影響も含め、今後ますますデータ通信量の増大が見込まれる中、生産用機械の製造業を<br />
営んでいる事業者が、工場を閉鎖し、跡地に新たにデータセンターを建設し、5年間の事業計画<br />
期間終了時点において、データセンター事業を含む業種の売上高構成比が最も高くなる計画を<br />
策定している場合。<br />
(参考)日本標準産業分類<br />
【大分類】-E製造業、…G情報通信業・・・(データセンターは情報通信業)<br />
TER...........

4−3.業種転換について(業種転換の要件を満たす例)

4-3. 業種転換について(業種転換の要件を満たす例)<br />
【例1】の賃貸業の場合、要件を満たす考え方は以下のとおりです。<br />
要件を満たす考え方<br />
要件<br />
要件を満たす考え方<br />
12-21<br />
「製品等の<br />
新規性要件<br />
(2-4)<br />
の過去に製造した実績がないこと 過去に貸切ベンション経営を営んだことがなければ、要件を満たす。<br />
の製造等に用いる主要な設備を変更するペンションを改築するため、新たに建物改修等が必要であり、その費用が<br />
こと<br />
かかる場合には、要件を満たす。<br />
◎競合他社の多くが既に製造等している レンタカー事業を営んでいる競合他社の多くが、貸切ペンション経営を行っ<br />
製品等ではないこと<br />
ていないことを説明することで、要件を満たす。<br />
?定量的に性能又は効能が異なること 貸切ペンション経営とレンタカー事業では、提供するサービスが異なり、定量<br />
的に性能又は効能を比較することが難しいことを示すことで要件を満たす。<br />
の既存製品等と新製品等の代替性が低レンタカー事業と貸切ペンション経営は、関係性が薄いサービスであり、<br />
いこと<br />
新たに貸切ペンション経営を始めたことで、レンタカー事業の需要が代替され、<br />
売上高が減少するといった影響が見込まれない(むしろ相乗効果により増<br />
加する)と考えられることを説明することで、要件を満たす。<br />
の既存製品等と新製品等の顧客層が異例えば、レンタカー事業と一体的に貸切ペンション事業を提供することで、日<br />
なること<br />
帰り客向けから宿泊客向けにターゲットを切り替えることを説明することが考<br />
えられる。<br />
?3~5年間の事業計画期間終了後、新 「レンタカー」(不動産業、物品賃貸業)と「ペンション経営」(宿泊業,<br />
たな製品の属する業種が、売上高構成比 飲食サービス業)は、日本標準産業分類の大分類ベースで異なる分類<br />
の最も高い事業となる計画を策定することがなされている。従って、3年間の事業計画期間終了時点において、ベン<br />
ション経営を含む業種の売上構成比が最も高くなる計画を策定していれ<br />
ば、要件を満たすこととなる。<br />
新規性要件<br />
(4-1)<br />
売上高<br />
構成比要件

4−4.業種転換について(業種転換の要件を満たす例)

4-4. 業種転換について(業種転換の要件を満たす例)<br />
【例2】の製造業の場合、要件を満たす考え方は以下のとおりです。<br />
要件を満たす考え方<br />
件<br />
要件を満たす考え方<br />
(2-2)<br />
の過去に製造等した実績がないこと<br />
過去にデータセンター事業を営んだことがなければ、要件を満たす。<br />
製品等の<br />
新規性要件<br />
の製造等に用いる主要な設備を変更すること データセンターを建設するため、新たにデータサーバーの購入等が必要<br />
であり、その費用がかかる場合には、要件を満たす。<br />
?競合他社の多くが既に製造等している製品同種の生産用機械を製造している競合他社の多くが、データセンター<br />
等ではないこと<br />
事業を行っていないことを説明することで、要件を満たす。<br />
◎定量的に性能又は効能が異なること<br />
生産用機械とデータセンターは、異なる製品(サービス)であり、定量<br />
的に性能又は効能(強度や軽さ等)を比較することが難しいことを<br />
示すことで要件を満たす。<br />
(2-4)<br />
?既存製品等と新製品等の代替性が低いこと生産用機械の製造とデータセンター事業は、関係性が薄いサービスで<br />
市場の<br />
あり、新たにデータセンター事業を始めたことで、生産用機械の需要が<br />
新規性要件<br />
代替され、売上高が減少するといった影響が見込まれないと考えられる<br />
ことを説明することで、要件を満たす。<br />
?と等<br />
2既存製品等と新製品等の顧客層が異なる。例えば、製造業の川上事業者から、クラウドサービスを利用する個人<br />
こと<br />
顧客に変わること等を説明することが考えられる。<br />
(4-1)<br />
?3~5年間の事業計画期間終了後、新たな「生産性機械製造」(製造業)と「データセンター事業」(情報通信<br />
| 売上高 製品の属する業種が、売上高構成比の最も高業)は、日本標準産業分類の大分類ベースで異なる分類がなされて<br />
構成比要件 い事業となる計画を策定すること<br />
いる。従って、5年間の事業計画期間終了時点において、データセン<br />
ター事業を含む業種の売上構成比が最も高くなる計画を策定してい<br />
れば、要件を満たすこととなる。

5−1.業態転換について(定義)

5-1.業態転換について(定義)<br />
「業態転換」とは製品等の製造方法等を相当程度変更することを指します。<br />
「業態転換」に該当するためには、「製造方法等の新規性要件」、「製品の新規性要件」(製造方法の変更の場合)<br />
又は「設備撤去等又はデジタル活用要件」(提供方法の変更の場合)、「売上高10%要性」の3つを全てを満たす<br />
(=事業計画において示す)必要があります。<br />
業態転換の定義」<br />
製品等の製造方法等を相当程度変更すること<br />
業態転換に該当するためには(事業計画で示す事項)<br />
の業態転換に該当するためには、製品等の製造方法等が新規性を有するものである必要があります。<br />
【製造方法等の新規性要件】<br />
具体的な要件は、5-2及び5-3を参照してください。<br />
新たな方法で出される製品が新規性を有するものである必要があります(製品の製造方法を変更する場合に限ります)。<br />
【製品の新規性要件】<br />
これは、新分野展開における【製品等の新規性要件」と同義です。具体的な要件は、2-2及び2-3を参照してください。<br />
1分のは大学の分野で事業を行う場合に限ってのとなります。<br />
3の設備の撤去や既存の店舗の小等を伴うもの又は非対面化、無人化・省人化、自動化、最適化等に資する<br />
テイル技術の活用を行うもの(中に汎用性のあるデジタル機器やソフトの利用ではなく、これらを新たな提供方法のた<br />
めに事業に応してカスタマイズする、改良するなどの工夫(※1)が必要)である必要があります。<br />
ストーリーアトキングハンドBIAN<br />
アンプにはSKET<br />
◎これらを通じて、3~5年間の事業計画期間終了後、新たな製品等の製造方法等による売上高が、総売上<br />
10%(※)以上を占める計画を策定することが必要です。売上高10%要件】<br />
()10はするための要件ですただの売上高がより大きな割合となる日を定するとで、においてより高いのを受けることができる場合があります。

5−2.製造方法等の新規性要件について(定義)

5-2. 製造方法等の新規性要件について(定義)<br />
製造方法等の新規性を満たすためには、?過去に同じ方法で製造等していた実績がないこと、?主要な設<br />
備を変更すること、?競合他社の多くが既に製品等を製造等するのに用いている製造方法等ではないこと、<br />
の定量的に性能又は効能が異なることの4つをすべて満たす(=事業計画において示す)必要があります。<br />
製造方法等の新規性要件を満たすためには、<br />
の過去に同じ方法で製造等していた実績がないこと<br />
| 過去に製造等していた方法と同じ方法で製品等を製造等することは、事業再構築によって、新たな方法で製品等を製造等してい<br />
るとはいえません。過去に実績がない方法で製品等を製造等することにチャレンジすることが必要になります。<br />
2新たな製造方法等に用いる主要な設備を変更すること<br />
| 既存の設備でも製造等可能な方法で、製品等を製造等することは、事業再構築によって、新たな方法で製品等を製造等してい<br />
るとはいえません。主要な設備を変更することが新たな方法で製品等を製造等するのに必要であることが要件となります。<br />
?競合他社の多くが既に製品等を製造等するのに用いている製造方法等ではないこと<br />
競合他社の多くが、既に行っている製造方法等と同じ方法で、製品等を新たに製造等することは容易であると考えられるため、申<br />
請に際しては、競合他社の動向を調査し、新たな製造方法が、競合他社の多くにおいて、行われている方法ではないことを示すこと<br />
[が必要となります。<br />
◎定量的に性能又は効能が異なること(製造方法等の性能や効能が定量的に計測できる場合に限る。)<br />
性能や効能の違いを定量的に説明することで、新たな製造方法等が有効であることを示す必要があります。<br />
(例:の製造方法と比べ、新たな製造方法の方が、生産効率、効率が向上する等)<br />
・製造方法等の新規性要件を満たすためには、これら4つをすべて満たす(=事業計画において示す)ことが必要です。<br />
「新規性」とは、事業再構築に取り組んな中小企業等自身にとっての新規性であり、世の中における新規性(日本初・世界初)ではありません。

5−3.製造方法等の新規性要件について(要件を満たさない場合)

5-3. 製造方法等の新規性要件について(要件を満たさない場合)<br />
製造方法等の新規性要件を満たさない場合として、以下のようなものが考えられます。<br />
製造方法等の新規性要件を満たさない場合<br />
|a「過去に同じ方法で製造等していた実績がないこと」を満たさない場合<br />
・ 過去に製品等を製造等していた方法により、改めて製品等を製造等する場合は要件を満たしません。<br />
(例)衣料品販売店を経営する企業が、既に行っているネット販売事業を拡大する場合。<br />
|?「新たな製造方法等に用いる主要な設備を変更すること」を満たさない場合<br />
・ 既存の製造方法等に必要な主な設備が新たな製造方法等に必要な主な設備と変わらない場合は要件を満たしません。<br />
(例)衣料品販売店が、新たな設備投資を伴わず、プラットフォームサービスとして提供されているECサイトを用いて販売を拡大する場合。<br />
?「競合他社の多くが既に製品等を製造等するのに用いている製造方法等ではないこと」を満たさない場合<br />
・ 競合他社の多くが、既に製品等を製造等するのに用いている製造方法等である場合は要件を満たしません。<br />
(例)新たに専用機械を導入して製造方法を変更しようとしたが、既に競合他社の多くが、同種の製造方法により、製品を製造している場合。<br />
・「定量的に性能又は効能が異なること」を満たさない場合(製造方法等の性能や効能が定量的に計測できる場合に限る。)」<br />
・ 既存の製品等と新製品等の性能に有意な性能の差が認められない場合は要件を満たしません。<br />
(例)工場の無人化を図るためにデジタル技術を導入する計画を立てたが、従来と比べて生産性の向上が見込まれない場合。

5−4.その他の業態転換の非該当例

5-4.その他の業態転換の非該当例<br />
その他の業態転換の要件を満たさない場合として、以下のようなものが考えられます。<br />
その他の業態転換の要件を満たさない場合<br />
【製品の新規性要件】を満たさない場合(製造方法の変更の場合に限る)<br />
・「2-3.製品等の新規性要件について(要件を満たさない場合)」を参照してください。<br />
【設備撤去等又はデジタル活用要件】を満たさない場合(提供方法の変更の場合に限る)<br />
・ 「既存設備の撤去や既存店舗の縮小等を伴うものではない場合」又は「デジタル技術を活用した非対面化、無人化・省人化、<br />
自動化、最適化等に資するものでない場合」には要件を満たしません。<br />
※単に汎用性のあるデジタル機器やソフトを利用する場合には要件を満たさず、例えば効率化のためにこれらを事業の内容に<br />
合わせてカスタマイズ・改良する、専用品を導入するなどの工夫が必要となります。<br />
具体的には、例えば、衣服店が、ECサイトでの販売を始めるにあたって、電子タグを用いた在庫管理の最適化を行うような<br />
取組みが考えられます。<br />
(例)飲食店が、例えば、設の撤去も最適化のための在庫管理・シフト管理等を行うデジタル技術の活用もなく、単にテイクアウト販売を<br />
新たに始める場合。<br />
その他の場合<br />
・ 上記の他、「製品等の既存の製造方法等により、単に製造量等を増大させる場合」や、「製品等の既存の製造方法等に<br />
容易な改変を加えた方法で、製品等を製造等する場合」、「製品等の既存の製造方法等を単に組み合わせた方法で、<br />
製品等を製造等する場合」にも要件を満たしません。<br />
(例)衣料品販売店を3店舗経営する企業が、新たに同様の販売店をもう1店舗開店する場合。<br />
(例)衣料品販売店を経営する企業が、既に行っているネット販売事業でポイント制度を導入する場合。<br />
(例)衣料品販売店を経営する企業が、既に別々に行っているネット販売事業とサブスク事業を組み合わせ、ネット・サブスク事業とする場合。

5−5.業態転換について(業態転換の要件を満たす例)

例えば、以下のような場合には、要件を満たすことから、業態転換に該当します。<br />
【例1】サービス業の場合<br />
ヨガ教室を経営していたところ、コロナの影響で顧客が激減し、売上げが低迷していることを受け、<br />
サービスの提供方法を変更すべく、店舗での営業を縮小し、オンラインサービスを新たに開始し、<br />
オンラインサービスの売上高が、3年間の事業計画期間終了後、総売上高の10%以上を占める<br />
計画を策定している場合。
5-5.業態転換について(業態転換の要件を満たす例)<br />
【例1】のサービス業の場合、要件を満たす考え方は以下のとおりです。<br />
要件を満たす考え方<br />
要件<br />
要件を満たす考え方<br />
の過去に同じ方法で製造等していた実績がないこと<br />
過去にオンライン専用のヨガ教室を営んた実績がない場合には、要件を満た<br />
15-21<br />
製造方法等の新規<br />
|性要件<br />
?新たな製造方法等に用いる主要な設備を変更するオンライン専用のヨガ教室を開始するために、新たに配信機材等を導入する必<br />
こと<br />
要があり、その費用がかかる場合には、要件を満たす。<br />
競合他社の多くが既に製品等を製造等するのに用 ヨガ教室を営んでいる競合他社の多くが、オンライン専用のヨガ教室サービス<br />
いている製造方法等ではないこと<br />
を提供していないことを示すことで要件を満たす。<br />
定量的に性能又は効能が異なること<br />
新たに導入した提供方法により、1回当たりの提供コスト等、生産効率がどの<br />
程度改善しているかを示すことで要件を満たす。<br />
の過去に製造した実績がないこと<br />
製造方法の変更ではないため、製品の新規性要件は不要。<br />
?主要な設備を変更すること<br />
競合他社の多くが既に製造している製品等では<br />
ないこと<br />
12-21<br />
製品の<br />
|新規性作<br />
(5-1)<br />
設備撤去等又はデ<br />
ジタル活用要件<br />
(5-1)<br />
売上高<br />
構成要件<br />
●定量的に性能又は効能が異なること<br />
3存設備の撤去や既存店舗の縮小等を伴うもの又店舗の営業を縮小するに際して、既存設備を撤去すること又は非対面化や無<br />
はデジタル技術を活用した非対面化、無人化・省人化、人化・省人化を図るために、受付、レッスンの受講や個別指導、パーソナルデー<br />
自動化、最適化等に資するものであること<br />
タの管理を一貫して行うシステムを活用することを示すことで要件を満たす。<br />
?3~5年間の事業計画期間終了後、新たな製造方、3年間の事業計画期間終了時点において、オンライン専用のヨガ教室の売上<br />
「法等による売上高が、総売上高の10%以上を占める高が、総売上高の10%以上となる計画を策定していることで要件を満たす。<br />
計画を策定すること

5−6.業態転換について(業態転換の要件を満たす例)

【例2】製造業の場合<br />
健康器具を製造している製造業者が、コロナの感染リスクを抑えつつ、生産性を向上させることを<br />
目的として、AI・IoT技術などのデジタル技術を活用して、製造プロセスの省人化を進めるとともに、<br />
削減が見込まれるコストを投じてより付加価値の高い健康器具を製造し、新たな製造方法による<br />
売上高が、5年間の事業計画期間終了後、総売上高の10%以上を占める計画を策定している<br />
場合。
5-6.業態転換について(業態転換の要件を満たす例)<br />
【例2】の製造業の場合、要件を満たす考え方は以下のとおりです。<br />
要件を満たす考え方<br />
要件を満たす考え方<br />
15-21<br />
の過去に同じ方法で製造していた実績がないこと<br />
過去に、今回導入しようとしているAI・IoT技術などのデジタル技術を活用した省人化<br />
製造方法等の新<br />
による方法で、製品を製造した実績がない場合には、要件を満たす。<br />
性作<br />
新たな製造方法等に用いる主要な設備を変更すること 省人化のために、AI・IoT技術などのデジタル技術に用する専用の設備が新たに必要で<br />
あり、当該設備を導入する場合には、要件を満たす。<br />
は競合他社の多くが既に製品等を製造するのに用いていの器具を製造している競合他社の多くが、同種の製造方法によって、製品を製<br />
る製造方法ではないこと。<br />
適していないことを示すことで要件を満たす。<br />
定量的に性能又は効能が異なること<br />
いるかを示すことであり、人当たりのコスト等、生産効率がどの程度改善<br />
12-21<br />
の過去に製造した実績がないこと<br />
新たに製造する器具が、これまでに製造した機器と同じ器具ではなければ、<br />
要件を満たす。<br />
新規性要件<br />
規<br />
の主要な設備を変更すること<br />
新たな器具を製造するために、プロセスのコストを抑えるため、省人化に関する<br />
AI・IoT技術などのデジタル技術に関する専用の設備が新たに必要であり、当<br />
を導入する場合は要件を満たす。<br />
の競合他社の多くが既に製造している製品等ではないに同種の器具を製造している競合他社の多くが、事業再構築を通じて新たに製造しよ<br />
のがは<br />
の健康をしてが<br />
と<br />
うとしている器具と同種の製品を製造していないことを説明することで、要件を満たす。<br />
定量的に性能又は効能が異なること<br />
新たに製造すると既存のとの性能(健康効果等)の違いを説明す<br />
ることで件を満たす。<br />
[15-11<br />
存設備の撤去や吸存店舗の小等を伴うもの又は提供方法の変更ではないため、去等又はデジタル活用要件は不要。<br />
去等又は ジタル技術を活用した非対面化、無人化・省人化、自動化、<br />
デジタル活用要件最適化等にするものであること<br />
[5-11<br />
?3~5年間の事業計画期間終了後、新たな製造方法等5年間の事業計画期間終了時点において、新たな製造方法で製造した新たな健康<br />
売上高<br />
による売上高が、総売上高の10%以上を占める計画を策 具が、総売上高の10%以上となる計画を策定していることで予定を満たす。<br />
構成比要件<br />
定すること

5−7.業態転換について(業態転換の要件を満たす例)

5-7.業態転換について(業態転換の要件を満たす例)<br />
【例2】の製造業の場合、要件を満たす考え方は以下のとおりです。<br />
要件を満たす考え方<br />
要件を満たす考え方<br />
を<br />
15-21<br />
の過去に同じ方法で製造していた実績がないこと<br />
過去に、今回導入しようとしているAI・IoT技術などのデジタル技術を活用した人化<br />
製造方法等の新<br />
による方法で、製品を製造した実績がない場合には、要件を満たす。<br />
規性件<br />
新たな製造方法等に用いる主要な設備を変更すること 省人化のために、AI・IoT技術などのデジタル技術に関する専用の設備が新たに必要で<br />
あり、当を導入する場合には、要件を満たす。<br />
2期合他社の多くがに製品を製過等するのに用いてい同種の器具を製造している競合他社の多くが、同種の製造方法によって、製品を製<br />
造していないことを示すことで要件を満たす。<br />
定量的に性能又は効能が異なること<br />
やついるか等をすったりの製造コスト等、生産効率がどの程度<br />
しているかを示すことで要件を満たす。<br />
12-21<br />
過去に製造した実績がないこと<br />
新たに製造するが、これまでに製造したと同じ器具ではなければ、<br />
要件を満たす。<br />
新規性要件<br />
の主要な設備を変更すること<br />
新たな器具を製造するために、既存プロセスのコストを抑えるため、省人化に関する<br />
AI・IoT技術などのデジタル技術に関する専用の設備が新たに必要であり、当<br />
を入する場合は要件を満たす。<br />
競合他社の多くがに製造している製品等ではないの器具を製造している競合他社の多くが、事業再構築を通じて新たに製造しよ<br />
が既にこ<br />
うとしている器具の製品を製造していないことを説明することで、要件を満たす。<br />
の定量的に性能又は効能が異なること<br />
新たに製造する器具と存の健康器具との性能(効果等)の違いを期す<br />
ることで要件を満たす。<br />
[15-11<br />
存設備の去や切存店舗の小等を伴うもの又は提供方法の変更ではないため、去等又はデジタル活用件は不要。<br />
去等又は ジタル技術を活用した非対面化、無人化・省人化、自動化、<br />
[ デジタル活用要件 最適化等に資するものであること<br />
(5-11<br />
3~5年間の事業計画期間終了後、新たな製造方法等5年間の事業計画期間終了時点において、新たな製造方法で製造した新たな使用<br />
売上高<br />
による売上高が、総売上高の10%以上を占める計画を策が、総売上高の10%以上となる計画を策定していることで予定を満たす。<br />
構成要件<br />
定すること

6−1.事業再編について

6-1.事業再編について<br />
「事業再編」とは会社法上の組織再編行為等を行い、新たな事業形態のもとに、新分野<br />
展開、事業転換、業種転換又は業態転換のいずれかを行うことを指します。<br />
「おいおいレコー「」に設定するためには、組織細、この中条博士のつきにつ<br />
らも満たす(=事業計画において示す)必要があります。<br />
事業再編の定義<br />
会社法上の組織再編行為(合併、会社分割、株式交換、株式移転、事業譲渡)等を行い、<br />
新たな事業形態のもとに、新分野展開、事業転換、業種転換又は業態転換のいずれかを行うこと<br />
事業再編に該当するためには(事業計画で示す事項)<br />
の事業再編に該当するためには、会社法上の組織再編行為(※1)等を行う必要があります。<br />
【組織再編要件】<br />
(※1)、会社分割、株式交換、株式移転又は事業療を指します。<br />
?事業再編に該当するためには、その他の事業再構築のいずれかの類型(※2)の要件を満たす<br />
必要があります。【その他の事業再構築要件】<br />
(※2)新分野展開、事業転換、業種転換又は業態転換を指します。

6−2.組織再編要件について

6-2.組織再編要件について<br />
組織再編要件とは、「合併」、「会社分割」、「株式交換」、「株式移転」又は「事業譲渡」等<br />
を指し、それぞれの場合の事業再構築の該当性の判断は以下のとおりです。<br />
行為 概要<br />
事業を行う会社 事業再構築の当性の判断<br />
組織再編行為を行う前の<br />
行為を行ったの<br />
「合併<br />
合併により消滅する会社の<br />
作物の全部を合 合併する会社<br />
合併存続する会社と合 吸収合併存続する会社<br />
併結する会社に承継させるもの<br />
併用する会社の合計<br />
合により消滅する会社の権利義務の全部を合 合される会社<br />
吸収<br />
合成する会社の合計 吸収合併される会社<br />
例により設立する会社に承させるもの<br />
その事業に関して有する権利の全部又は一 事業を引き継ぐ会社<br />
事業を引き渡す会社の当事業と 事業を引き継ぐ会社<br />
(分割) を分の会社に承継させること<br />
事業を引き継ぐ会社の合計<br />
にかられます<br />
事業を引きす会社<br />
事業を引き合社<br />
事業を除いたもの<br />
その事業に関して有する権利の全部又は一 新設される会社<br />
事業を引き渡す会社の当する事 新設される会社<br />
部を分割により設立する会社に承継させること<br />
事業を引き渡す会社<br />
事業を引き渡す会社<br />
事業を除いたもの<br />
株式交換 発行済株式の全部の会社に取させること<br />
を。 親会社<br />
子会社<br />
子会社<br />
株式移 発行済株式の全部を新たに設立する会社に取得 親会社<br />
親会社<br />
させること<br />
子会社<br />
子会社<br />
子会社<br />
事業 事業の全部又は一部をすること等 事業の会社<br />
事業の会社の意する事業の会社<br />
と事業の会社の合計<br />
事業元の会社<br />
事業元の会社のする事業の会社<br />
を除いた事

7.事業再構築の類型のまとめ

7.事業再構築の類型のまとめ<br />
事業再構築の各類型に必要となる要件をまとめると、以下のとおりです。<br />
事業再構築の必要となる要件<br />
参照ページ<br />
新分野展開 ?製品等の新規性要件、?市場の新規性要件、D売上高10%要件<br />
P3<br />
事業転換 ?製品等の新規性要件、?市場の新規性要件、?売上高構成比要件<br />
P11<br />
業種転換 ?製品等の新規性要件、?市場の新規性要件、?売上高構成比要件<br />
P15<br />
の製造方法等の新規性用件、製品の新規性件 ()012去等又はデジタル活用件(22.売上高10%件 P19<br />
事業再編 ?組織再編要件、?その他の事業再構築要件<br />
P26<br />
要件名<br />
概要<br />
参照ページ<br />
製品(等)の新規性要件」 の過去に製造した実績がないこと、製造等に用いる主要な設備を変更することの競合他社の多くが既に製 P4~5<br />
造形している製品等ではないことを定量的に性能又は効能が異なること(※3)の4つすべてを満たすこと<br />
市場の新規性要件」<br />
の既存製品等と新製品等の代替性が低いこと、存製品等と新製品等の客が異なること(任意要件) P6~7<br />
売上高10%件<br />
新たな製品等の(又は製造方法等の売上高が総売上高の10%以上となること<br />
P3.P19<br />
売上高構成比<br />
新たな製品等の属する事業(又は業種が売上高構成比の最も高い事業(又は業種)となること<br />
P11、P15<br />
製造方法等の新規性要件 の過去に同じ方法で製造していた実績がないこと、新たな製造方法等に用いる主要な設備を変更すること、 P20P21<br />
合他社の多くが既に製品等を製造するのに用いている製造方法等ではないこと、定量的に性能又は効能<br />
が異なること(※4)の4つすべてを満たすこと<br />
設備機去等又はデジタル活用要件 既存の設の職去や既存の店舗の小等を伴うもの又は非対面化、無人化・省人化、自動化、最適化等に資す P19<br />
るデジタル技術の活用を伴うものであること<br />
組織再編<br />
「合併」、「会社分割、株式交換」、「株式移転」、「事業」を行うこと<br />
P27<br />
その他の事業再構築要件<br />
「新分野展開」、「事業転換」、「業種転換」又は「業態転換」のいずれかを行うこと<br />
各類型<br />
(※1) 「製造業の分野で事業再構築を行う場合に限って必要<br />
製造業以外の分野で事業再構を行う場合に限って必要 」<br />
(※3,4)製品等の性能や効能が定量的に計測できる場合に限って必要

8.中小企業卒業枠について

8.中小企業卒業枠について<br />
中小企業卒業枠は、事業再構築を通して、資本金又は従業員を増やし、事業計画期間内に中小<br />
企業等から中堅企業・大企業等へ成長する中小企業等を支援するための特別枠で、申請に当たって<br />
は、通常枠の要件に加え、?組織再編要件、?新規設備投資要件、?グローバル展開要件のうち、<br />
いずれかの要件を満たす(=事業計画において示す)必要があります。<br />
中小企業卒業枠の定義<br />
事業再構築により、事業計画期間終了までに中堅企業・大企業等(※)に成長することを目指す<br />
中小企業等を対象とした特別枠 (※)中小企業等以外の企業等を指します。詳細は公募要領を参照してください。<br />
中小企業卒業枠の考え方<br />
通常協の要件に加えて、次のいずれかの要件を満たし、中堅企業・大企業等に成長する計画を策定することが必要です。<br />
? 事業再編<br />
会社法上の組織再編行為(合併、会社分割、株式交換、株式移転、事業譲渡)等を行うことをいいます。<br />
【組織再編要件<br />
これは、事業再編における「再性1と同様です。具体的な要件は、トークを参照してください。<br />
2新規設備投資<br />
新たな施設、設備、装置又はプログラムに対する投資であって、中小企業卒業枠による補助金額の上乗せ分の<br />
2/3以上の金額を要するものをいいます。【設備投資要件】<br />
?グローバル展開<br />
グローバル展開を果たすための事業に取り組むことをいいます。【グローバル展開要件】<br />
具体的な要件は、8-2を参照してください。

8−2.グローバル展開要件について(定義)

8-2.グローバル展開要件について(定施)<br />
グローバル展開要件は、?海外直接投資、?海外市場開拓、?インバウンド市場開拓、海外事<br />
業者との共同事業のいずれかの要件を満たすことを事業計画において示すことが必要です。<br />
グローバル展開の定義<br />
海外直接投資<br />
・補助金額の50%以上を外国における支店その他の営業所又は海外子会社等(当該中小企業等の出資に係る<br />
外国法人等であって、その発行済株式の半数以上又は出資価格の総額の50%以上を当該中小企業等が所有し<br />
ているものをいう。)の事業活動に対する費用に充てることで、国内及び海外における事業を一体的に強化すること。<br />
・応募申請時に、海外子会社等の事業概要・財務諸表・株主構成が分かる資料を提出すること。<br />
?海外市場開拓<br />
・中小企業等が海外における需要の開拓を行うものであって、事業計画期間終了までに本事業の海外売上高比率<br />
が50%以上となることが見込まれること。<br />
・応募申請時に、具体的な想定顧客が分かる海外市場調査報告書を提出すること。<br />
?インバウンド市場開拓<br />
・中小企業等が日本国内における外国人観光旅客の需要の開拓を行うものであって、事業計画期間終了までに<br />
本事業に係る製品又は商品若しくはサービスの提供先の50%以上が外国人観光旅客の需要に係るものとなる<br />
ことが見込まれること。<br />
・応募申請時に、具体的な想定顧客が分かるインバウンド市場調査報告書を提出すること。<br />
●海外事業者との共同事業<br />
・中小企業等が外国法人等と行う設備投資を伴う共同研究又は共同事業開発であって、その成果物の権利の<br />
全部又は一部が当該中小企業者等に帰属すること(外国法人又は外国人の経費は、補助対象外)。<br />
・応募申請時に、共同研究契約書又は業務提携契約書(日本語訳。 検討中の案を含む)を追加すること。<br />
(中堅企業グローバルV字回復枠における「グローバル展開要件】の場合、「中小企業等」は「中堅企業等」と読み替えることとします)

9.中堅企業グローバル V字回復枠について

9. 中堅企業グローバル V字回復枠について<br />
中堅企業グローバルV字回復枠は、事業再構築を通じて、コロナの影響で大きく減少した<br />
売上をV字回復させる中堅企業等を支援するための特別枠で、申請に当たっては、通常枠<br />
の要件に加えて、グローバル展開要件を満たすことを事業計画において示すことが必要です。<br />
中堅企業グローバルV字回復枠の定義<br />
新型コロナウイルス感染症によりその事業に大きな影響を受けているが、事業再構築により、事業計画期<br />
間終了までにグローバル展開により事業の大幅な回復を目指す中堅企業等(※)を対象とした特別枠<br />
(※)以下にあてはまる法人を指します。詳細は公募要領を参照してください。<br />
・中小企業基本法に定める中小企業者に該当しないこと<br />
・資本金の額又は出資の総額が10億円の未満の法人であること。<br />
・資本金の額又は出資の総額が定められていない場合は、従業員数(常勤)が2,000人以下であること。<br />
中堅企業グローバルV字回復枠の考え方<br />
?通常枠の要件に加えて、グローバル展開を果たすための事業に取り組むことが必要です。<br />
【グローバル展開要件】<br />
これは、中小企業卒業枠におけるグローバル展開要件】と同義です。<br />
具体的な要件は、8-2を参照してください。

10.留意事項

計画の策定に当たっては、まずは自身で御検討いただいた後、認定支援機関や金融機関に相談し
てください。
本資料に掲載している事業再構築の要件は、申請に当たって留意いただく事項です。採択されるた
めには、これらを踏まえた上で、合理的で説得力のある事業計画を策定することが必要です。
本資料に掲載している事例は、「事業再構築指針」の内容を具体的に事例に置き換えて説明した
ものであり、経産省が推奨する事例ではない点について留意してください。
したがって、本資料の例と同じ事業再構築の計画を策定した場合でも、審査等によって不採択とな
る可能性は十分にありますので注意して下さい。
また、事業再構築補助金の概要については、2月15日に以下の資料を公表しておりますので合わ
せて参照してください。
https://www.meti.go.jp/covid-19/jigyo_saikoutiku/pdf/summary.pdf?0216
よくあるご質問については、以下にFAQを掲載しています。(これまで公開されていた「事業再構築
補助金に関するよくあるお問い合わせ」については、事業再構築補助金事務局のサイトに集約され
ました。)
https://jigyou-saikouchiku.jp/faq.php

11.(参考)日本標準産業分類とは

11. (参考)日本標準産業分類とは<br />
● 日本標準産業分類とは、「モノやサービスを生産又は提供するところ」を経済活動別に分類するた<br />
めのものとして、総務省が本来は統計結果を表示するために定めている分類(統計基準)ですが、<br />
本指針においてはこの分類を利用しているものです。<br />
● 大分類、中分類、小分類、細分類の4つのレベルに分かれており、事業再構築指針では、この分<br />
類を基に、新分野展開、事業転換、業種転換の定義や該当要件を定めています。<br />
産業分類区分の例<br />
大分類<br />
中分類<br />
小分類<br />
細分類<br />
A農業、林業<br />
09 食料品製造業<br />
2451アルミニウム・同合金<br />
プレス製品製造業<br />
241ブリキ缶・その他のめっき板<br />
等製品製造業<br />
E製造業<br />
16 化学工業<br />
2452金属プレス製品製<br />
造業(アルミニウム・同合<br />
金を除く)<br />
244建設用・建築用金属製品製<br />
造業(製缶板金業を含む)<br />
G情報通信業<br />
20 なめし革・同製品・毛皮製造業<br />
2453粉末や金製品製造業<br />
245金属素形材製品製造業<br />
細分類<br />
246金属被覆・彫刻業、熱処<br />
理業(ほうろう鉄器を除く)<br />
I卸売業、小売業<br />
24 金属製品製造業<br />
2461金属製品塗装業<br />
2462溶融めっき業(表面<br />
処理鋼材製造業を除く)<br />
2463金属彫刻業)<br />
M宿泊業、飲食サービス業<br />
28電子部品・デバイス・電子回路製造業<br />
248ボルト・ナット・リベット・小ね<br />
じ・木ねじ等製造業、